医療保険療養費と料金

2026年7月1日施術分からの国の料金基準と、条件別の自己負担額の考え方をご案内します。

医療保険療養費の支給申請には医師の同意が必要です。「必ず保険が使える」というご案内ではありません。実際の支給可否と自己負担額は、個別の利用条件を確認したうえでご案内します。

支給申請に必要な主な条件

自己負担額が変わる主な要素

通常の料金を訪問距離だけで分類することはできません。片道16kmを超える訪問施術料、特別地域加算、往療料は、施術を必要とする絶対的な理由がある場合等に限られます。

訪問施術料1〜5の区分

施設等で同じ日に施術を受ける人数によって、患者1人あたりの算定額が変わります。

同一日・同一建物で施術する患者数による区分
区分患者数
訪問施術料11人
訪問施術料22人
訪問施術料33〜9人
訪問施術料410〜19人
訪問施術料520人以上

あん摩・マッサージの料金モデル

下表は、5局所のマッサージを行う条件を設定し、公定料金に負担割合を掛けた参考例です。

ケース A

自宅へ1人で訪問

5局所・訪問施術料1・加算なし

療養費総額(10割) 4,650円

1割負担
465円
2割負担
930円
3割負担
1,395円

ケース B

施設で同じ日に2人へ訪問

5局所・訪問施術料2・加算なし

療養費総額(10割) 3,500円

1割負担
350円
2割負担
700円
3割負担
1,050円

ケース C

自宅へ1人で訪問し温罨法を併施

5局所・訪問施術料1・温罨法180円加算

療養費総額(10割) 4,830円

1割負担
483円
2割負担
966円
3割負担
1,449円

ケース D

施設で同じ日に3〜9人へ訪問

5局所・訪問施術料3・加算なし

療養費総額(10割) 2,810円

1割負担
281円
2割負担
562円
3割負担
843円

上記は条件を設定した参考例です。実際の自己負担額は、施術内容、同一日・同一建物で施術を受ける人数、保険負担割合、加算の有無などにより異なります。正式な金額は利用条件を確認したうえでご案内します。

国が定める料金基準

厚生労働省「保発0605第8号」による2026年7月1日以降の施術分です。訪問施術料は、施術料と訪問に係る費用を包括した区分です。

あん摩・マッサージ

あん摩・マッサージの療養費料金基準(10割)
局所数施術料訪問施術料1
(1人)
訪問施術料2
(2人)
訪問施術料3
(3〜9人)
訪問施術料4
(10〜19人)
訪問施術料5
(20人以上)
1局所470円2,770円1,620円930円620円540円
2局所940円3,240円2,090円1,400円1,090円1,010円
3局所1,410円3,710円2,560円1,870円1,560円1,480円
4局所1,880円4,180円3,030円2,340円2,030円1,950円
5局所2,350円4,650円3,500円2,810円2,500円2,420円
あん摩・マッサージの加算等の料金基準(10割)
項目料金
温罨法180円加算
温罨法+電気光線器具300円
変形徒手矯正術1肢1回につき470円加算
往療料1回につき2,300円
施術報告書交付料480円
明細書発行加算10円

あん摩・マッサージには初検料の区分はありません。温罨法と変形徒手矯正術は併施できません。往療料や各加算は、国の算定要件に該当する場合に限り算定されます。

はり・きゅう

はり・きゅうの療養費料金基準(10割)
施術初検料施術料訪問施術料1
(1人)
訪問施術料2
(2人)
訪問施術料3
(3〜9人)
訪問施術料4
(10〜19人)
訪問施術料5
(20人以上)
1術(はり・きゅうのいずれか一方)2,000円1,650円3,950円2,800円2,110円1,800円1,720円
2術(はり・きゅう併用)2,320円1,820円4,120円2,970円2,280円1,970円1,890円

はり・きゅうには、電療料、特別地域加算、往療料、施術報告書交付料、明細書発行加算等の基準があります。同一患者に対する月16回以降や訪問施術料4・5の集中率にも別の算定条件があります。

保険利用までの流れ

  1. 電話・LINE・フォームで相談
  2. 状況と訪問地域を確認
  3. 医師の同意書について案内
  4. 初回訪問・状態確認
  5. 条件確認後に利用開始

自費施術

現在は自費施術を取り扱っておりません。

出典:はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(令和8年6月5日 保発0605第8号)厚生労働省、確認日 2026年8月6日